| [受付日時] |
| 第2条: |
当社は、受付日時を定め、営業所その他の事務所の店頭に掲示します。 |
| 2: |
前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事務所の店頭に掲示します。 |
| [送り状] |
| 第3条: |
当社は、荷物の運送を引き受けるときに、次の事項を記載した送り状を荷物一個ごとに発行します。この場合において、第一号から第六号までは荷送人が記載し、第七号から第十六号までは当社が記載するものとします。但し、第十一号は記載しない場合があります。また、第一号から第六号の送り状の作成は、荷送人の依頼により当社が記載を代行する事ができます。 |
| 一: |
荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号 |
| 二: |
荷受人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号 |
| 三: |
荷物の品名 |
| 四: |
運賃・料金の支払い方法 |
| 五: |
配達先が空港の場合は、搭乗予定便名及び出発予定日時又は受取予定日時 |
| 六: |
運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。) |
| 七: |
宅配便名 |
| 八: |
当社の名称、住所及び電話番号 |
| 九: |
荷物の運送を引受けた営業所その他の事業所の名称 |
| 十: |
荷物受付日 |
| 十一: |
荷物引渡予定日(ただし、第五号による受取予定日時等が明記された荷物の運送を当社が引受けたとき、又は荷送人が引取予定日について特に名告しなかったときは、記載を省略する場合があります。) |
| 十二: |
重量及び容積区分 |
| 十三: |
運賃その他運送に関する費用の額 |
| 十四: |
責任限度額(一個の荷物につき(消費税を含む価格)三十万円) |
| 十五: |
問い合わせ窓口電話番号 |
| 十六: |
その他荷物の運送に関し必要事項 |
| [荷物の内容の確認] |
| 第4条: |
当社は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。 |
| 2: |
当社は、前項の規定により点検した場合においては、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。 |
| 3: |
第1項の限定により点検した場合においては、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担にします。 |
| [荷造り] |
| 第5条: |
荷送人は、荷物の性質、重量、容積に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。 |
| 2: |
当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 |
| [引受拒絶] |
| 第6条: |
当社は次の各号の一に該当する場合は、運送の引受けを拒絶することがあります。 |
| 一: |
運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。 |
| 二: |
荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第4条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。 |
| 三: |
荷造りが運送に適さないとき。 |
| 四: |
運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。 |
| 五: |
運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 |
| 六: |
荷物が次に掲げるものであるとき。
ア:火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れがあるもの。
イ:その他当社が特に定めて表示したもの。 |
| 七: |
天災その他やむをえない理由があるとき。 |
| [引受制限荷物] |
| 第7条: |
当社は、次の各号に掲げる荷物及び航空会社において引受を制限している荷物並びに品目分類運賃適用荷物に該当するものは引受けません。 |
| 一: |
貴重品
ア:白金・金・銀・その他貴金属及びその製品。
イ:イリジューム・タングステン・その他の稀金属及びその製品。
ウ:通貨(紙幣・硬貨)及び金券。
エ:株券・債券・プリペードカード・その他有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙。
オ:ダイヤモンド・ルビー・サファイヤ・コハク・真珠・その他の宝石類及びその製品。
カ:美術品及び骨董品。キ:クレジットカード・キャシュカード等のカード類。
ク:再発行が困難なパスポート等の証明書類。ケ:再生が不可能な原稿・テープ・フィルム類。 |
| 二: |
生きた動物。(魚類を含む) |
| 三: |
遺体、遺骨。 |
| 四: |
危険品
火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等又は銃砲刀剣類等であって航空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同項の要件を満たすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社において引受条件を指定されているものを含む。) |
| 五: |
前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規則若しくは、要求によって輸送を禁止若しくは、制限されたもの。 |
| 六: |
包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの。 |
| 七: |
人若しくは、搭載物件又は航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの。 |
| 八: |
送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの。 |
| 九: |
その他航空保安上当社が不当と認めたもの。 |
| 2: |
荷物一個の価格が三十万円を超えるもの。 |
| [外装表示] |
| 第8条: |
当社は、荷物を引き受け時に、第3条第1項第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第十号、十一号(記載のない場合を除く)、第十四号及び第十五号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に貼り付けます。 |
| 2: |
当社は、前項による表示が荷物の品質、又は形状等により不適当と認められる場合は、他の方法により表示することがあります。 |
| [運賃等の収受] |
| 第9条: |
当社は、荷物を受け取る時に、運輸大臣に届け出た運賃・料金その他の運送に関する費用(以下「運賃等」という)を収受します。 |
| 2: |
当社は前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡すときに運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。 |
| 3: |
運賃等は、営業所やその他の事業所の店頭に掲示します。 |
| 4: |
当社は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。 |
| [輸送手段の変更] |
| 第10条: |
当社は、荷送人の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。 |